取締役は1人でも
「何名」とするほか、「何名以内」、「何名以上」、「何名以上何名以内」と決める場合もあります。
その上で、それに合うように会社設立時の取締役を決めます。
現在は、取締役の員数は最低でも1名置けばよいとされています。
ただし、取締役会を置く株式会社の場合には、最低3名の取締役がいなければなりません。
昔は、そのような細かい区別はされず、一律、取締役会を置き、取締役は最低3名いなければなりませんでした。
そのため、名義だけを借りた、いわゆる名前だけの取締役が存在していたようです。
最近では、取締役が1名でもよい、ということになりましたので、取締役会を廃止して、名前だけの取締役を退任させる株式会社が増えています。
ちなみに、今、取締役会を廃止する登記の申請書類を作成しています。
お盆も営業している司法書士事務所です
当事務所は休まず営業しております。
この時期は、主に電話相談、メール相談が多く、お会いしてご相談というご依頼は多くありませんので、普段、仕事で相談できないご相談がございましたら、この機会を利用するのもいいかもしれません。
なお、当事務所では、会社の登記、相続などの不動産登記の業務が中心で、電車広告等で目にする「債務整理」「過払い金返還請求」は取り扱っておりませんので、ご了承ください。
→ 詳細は、 事務所のホームページをご参照ください。
第23回 起業家交流会
今月で23回目。
これから会社の設立をお考えの方、会社を設立して間もない方、ぜひ交流会にご参加ください。
この交流会には、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士、の士業のほか、事務所選びで必要な不動産会社さんも参加していますので、起業について気軽に相談することもできます。
もちろん、起業家同士のネットワークをつくることもできます。
詳細は、当事務所ホームページをご覧ください。
→ 毎月開催!ウーハ起業家交流会
6月17日 19時より 池袋で開催します。
会社設立の実績 気がついたら100社を軽く突破していました。
気がつくと、設立登記に関わった会社数が100社を軽く超えていました。
100社の中には、株式会社のほか、合同会社、財団も含まれています。
ご依頼いただいたお客さまに感謝、感謝です!
これからも、200社、1000社目指して頑張ります。
池袋で22回目の起業家交流会

今回、初めて参加という方が数名いらっしゃいましたが、アルコールが入ると一気に距離が縮まります。
みなさん、業種は違いますが、起業して2年以内の方ばかり。
合同会社(LLC)の社長が多いのはこの会の特徴かもしれません。
税理士や社会保険労務士も参加しているのですが、最近は「相談」というより、起業家同士で盛り上がっている感じです。
→ 交流会参加者の声やこれまでの交流会の様子はこちらをご覧ください。
6月は17日(水)の予定です。
毎月、第三水曜日を予定しています。




