2009-11

取締役は株主である必要があるの?

ときどき、こんな質問を受けることがあります。


 新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?

 

取締役は株主でなければならないと思ってる方は少なくないようです。

小さな会社では、発起人(1株以上引き受けています)=会社の役員(取締役、監査役)であることが多いので、役員=株主という考えになるのかもしれませんが、実は、原則として「取締役であること」と、「株主であること」とは無関係です。


ただし、定款に次のような規定がある場合は別です。

(取締役の資格)
第○条 当会社の取締役は株主に限る。                                            

 

定款にこのような取締役の資格を制限する規定がある場合には、

 新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?

 → 株主でなければなりません。
    株式を譲渡するなどして株主にする必要があります。


定款にこのような規定がなければ、

 新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?

 → 大丈夫です。

という回答になります。

 

もし、これから定款に上のような規定を追加したいという場合、注意しなければならないことがあります。

それは、御社が株式譲渡制限会社である」ということ。

 

株式譲渡制限会社かどうか簡単に調べる方法があります。

定款の第7条付近

 (株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。

 

もしくは、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の資本金の下あたりに、

 「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。

 

と書かれていれば、株式譲渡制限会社です。

 

そうでない会社(公開会社)は、そのような規定を追加することができません。


株式の譲渡制限に関する規定を設けたい・変更したい方へ


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プロフィール

司法書士 西尾努(中野支部)

Author:司法書士 西尾努(中野支部)
東京都多摩市聖蹟桜ヶ丘で司法書士登録をし、東京都中野区東中野に移って独立開業した司法書士西尾努(中野支部)です。
出身は富山県、出身大学は明治学院大学です。

月に1度、中野、池袋周辺でこれから起業したい方と、わたしたち専門家との交流会を実施しておりますので、お気軽にご参加ください(飲食の実費のみ)。
相談会のような堅苦しいものではなく、セミナーのような一方的なものでもないゆる〜い感じで居酒屋で雑談するイメージです。
起業家交流会

ご質問等は sihoshosi25@yahoo.co.jp 090-3956-5816(ソフトバンク)までご連絡ください。
ホームページは、西尾努司法書士事務所

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