【会社設立登記】本店所在地について
たとえば、「●●町1−2−3」のように「−」(ハイフン)は使わないでください。
「一丁目2番3号」か「一丁目2番地の3」か、区別がつかないからです。
中野区でしたら「一丁目2番3号」ですが、府中の場合には「一丁目2番地の3」のように表記が異なるのです。
また、登記をするにあたっては、ビル名・マンション名、部屋番号などは省略しても結構です。
また、とりあえず自宅で登記し、軌道にのったら事務所を借りて本店を移すことを考えている方も多いと思います。
その場合、設立時に次の2つのことに特にご注意ください。
1 最初から「同じ市区町村内」で本店移転を予定している場合には、定款に規定する本店所在地は、●●市や●●区のように広い範囲で規定すること。
具体的に「●●区▲▲町一丁目2番3号」のように規定してしまうと、株主総会を開いて定款変更の決議が必要になってしまうからです。
移転先が別の市区町村の場合には、いずれにしても定款変更が必要になってしまいますので、影響はありませんが。
2 本店を移転するには、変更登記が必要となります。
もし同じ市区町村内で移転するのでしたら、登録免許税は3万円ですみますが、他の市区町村に移転する場合には、登録免許税は各地について各3万円、計6万円かかってしまいます。
できるだけ無駄な費用はかけないようにするのが成功の秘訣です。
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