2009-07

会社登記(商業登記)の費用の問題

会社設立、定款変更などの商業登記のご依頼をいただく際、

「自分で書類を作ったり、定款の内容などを自分で全部考えるので司法書士報酬は安くなりませんか?」

というご相談をいただくことがあります。

基本的に書類作成料をいただいていますので、作成が不要となればその分費用はかからないようにも見えます。

ただ、お客さまがご自身で作られた書類を、チェックせずにそのまま法務局に出すわけにはいきません。

司法書士が自分でつくった書類はもちろんのこと、お客さまが作られた書類もチェックします。

お客さまがどの程度、会社法などに詳しいかわかりません。
作っていただいたはいいが、登記の申請には適さない場合には修正する必要が出てきます。


だから、

書類作成料はいただかないまでも、確認料をいただくことになります。
確認にかかる費用については、基本的に作成料の50%です。
もし、最初から作り直さなければならない場合には、別途作成料をいただくこともあります。

いずれにしても、事前にご連絡いたしますので、勝手に費用を請求するようなことはありません。


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プロフィール

司法書士 西尾努(中野支部)

Author:司法書士 西尾努(中野支部)
東京都多摩市聖蹟桜ヶ丘で司法書士登録をし、東京都中野区東中野に移って独立開業した司法書士西尾努(中野支部)です。
出身は富山県、出身大学は明治学院大学です。

月に1度、中野、池袋周辺でこれから起業したい方と、わたしたち専門家との交流会を実施しておりますので、お気軽にご参加ください(飲食の実費のみ)。
相談会のような堅苦しいものではなく、セミナーのような一方的なものでもないゆる〜い感じで居酒屋で雑談するイメージです。
起業家交流会

ご質問等は sihoshosi25@yahoo.co.jp 090-3956-5816(ソフトバンク)までご連絡ください。
ホームページは、西尾努司法書士事務所

■主な業務
 会社設立等の商業登記
 相続手続
 不動産登記

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