会社登記(商業登記)の費用の問題
「自分で書類を作ったり、定款の内容などを自分で全部考えるので司法書士報酬は安くなりませんか?」
というご相談をいただくことがあります。
基本的に書類作成料をいただいていますので、作成が不要となればその分費用はかからないようにも見えます。
ただ、お客さまがご自身で作られた書類を、チェックせずにそのまま法務局に出すわけにはいきません。
司法書士が自分でつくった書類はもちろんのこと、お客さまが作られた書類もチェックします。
お客さまがどの程度、会社法などに詳しいかわかりません。
作っていただいたはいいが、登記の申請には適さない場合には修正する必要が出てきます。
だから、
書類作成料はいただかないまでも、確認料をいただくことになります。
確認にかかる費用については、基本的に作成料の50%です。
もし、最初から作り直さなければならない場合には、別途作成料をいただくこともあります。
いずれにしても、事前にご連絡いたしますので、勝手に費用を請求するようなことはありません。
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