9月1日の会社設立に向けてバタバタしてます
当事務所で取り扱う件数が多いのが、
「1日」か「大安」の設立です。
今日は、30日。
9月1日の会社設立に向けて書類の作成やお客さまとお会いして書類に印鑑をいただいたり、明日の定款認証の準備をしたり、で何かとバタバタしています。
この後も1件、ご予約をいただいています。
● 会社設立・相続登記 西尾努司法書士事務所のHPを見る ●
取締役は1人でも
「何名」とするほか、「何名以内」、「何名以上」、「何名以上何名以内」と決める場合もあります。
その上で、それに合うように会社設立時の取締役を決めます。
現在は、取締役の員数は最低でも1名置けばよいとされています。
ただし、取締役会を置く株式会社の場合には、最低3名の取締役がいなければなりません。
昔は、そのような細かい区別はされず、一律、取締役会を置き、取締役は最低3名いなければなりませんでした。
そのため、名義だけを借りた、いわゆる名前だけの取締役が存在していたようです。
最近では、取締役が1名でもよい、ということになりましたので、取締役会を廃止して、名前だけの取締役を退任させる株式会社が増えています。
ちなみに、今、取締役会を廃止する登記の申請書類を作成しています。
お盆も営業している司法書士事務所です
当事務所は休まず営業しております。
この時期は、主に電話相談、メール相談が多く、お会いしてご相談というご依頼は多くありませんので、普段、仕事で相談できないご相談がございましたら、この機会を利用するのもいいかもしれません。
なお、当事務所では、会社の登記、相続などの不動産登記の業務が中心で、電車広告等で目にする「債務整理」「過払い金返還請求」は取り扱っておりませんので、ご了承ください。
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